第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
地方自治法 第250条の18(国の行政庁の措置等)
この条の要点
- 勧告への対応義務:勧告でも期間内の措置と通知は義務。無拘束ではない。
- 勧告の拘束力の誤認:勧告に即した措置義務がある点で単なる助言とは異なる。
条文原文
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第250条の18(国の行政庁の措置等)
第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
②委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
勧告への対応義務
勧告を受け取った行政庁側には、勧告で示された期限内にそれに沿った措置を実施し、対応した内容を委員会へ報告する義務が課される。
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正解 ○
正しい。勧告を受けた国の行政庁には、勧告に示された期間内に勧告に即した措置を講じ、その旨を委員会に通知する義務が課されている。名称が勧告でも法的義務を伴う点がポイントである。根拠条文は第250条の18第1項である。本条は勧告への措置義務と通知義務を定める。ここでのひっかけは、「勧告の法的効果」の点にある。
学習ポイント:勧告でも期間内の措置と通知は義務。無拘束ではない。
第250条の18第1項
勧告の拘束力の誤認
委員会の勧告は単なる助言にすぎないため、これを受けた国の行政庁は措置を講ずる義務を負わず、委員会への通知も任意である。
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正解 ×
誤り。勧告には法的な措置義務が伴い、国の行政庁は勧告に示された期間内に勧告に即した措置を講じ、その旨を委員会に通知しなければならない。国の関与に対する勧告であるため無拘束と思いがちだが違う。根拠条文は第250条の18第1項である。本条は措置・通知を義務とする文言で定める。ここでのひっかけは、「勧告を助言と誤解」の点にある。
学習ポイント:勧告に即した措置義務がある点で単なる助言とは異なる。
第250条の18第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の18の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。