資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続

地方自治法 第250条の14(審査及び勧告)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会による審査の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 自治事務に対する審査基準:自治事務の審査は違法・不当の両面を問う。
  • 法定受託事務の審査基準:法定受託事務の審査は違法性のみ。不当性は自治事務だけの基準。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第250条の14(審査及び勧告)

委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

②委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

③委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

④委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

⑤前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

自治事務に対する審査基準

自治事務を対象とする審査では、委員会は違法性の有無だけでなく、団体の自主性・自立性を尊重する見地からの不当性にも踏み込み、必要とあれば措置を求める勧告まで行える。

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正解 ○

正しい。自治事務に関する審査では、委員会は違法性のみならず自主性・自立性尊重の観点からの不当性も審査し、違法又は不当と認めるときは期間を示して必要な措置の勧告を行う。根拠条文は第250条の14第1項である。本条1項は自治事務の審査で違法・不当の双方を審査基準とすることを定める。ここでのひっかけは、「違法性と不当性の両審査」の点にある。

学習ポイント:自治事務の審査は違法・不当の両面を問う。

第250条の14第1項、関連:第2条第8項・第9項

法定受託事務の審査基準

法定受託事務に関する国の関与についての審査においても、委員会は当該関与が違法でない場合でも、自主性・自立性尊重の観点から不当であると認めるときは勧告をしなければならない。

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正解 ×

誤り。法定受託事務に関する審査では、委員会が問うのは当該関与が違法かどうかのみであり、不当であるという評価は審査・勧告の対象にならない。自治事務との基準の違いが頻出である。根拠条文は第250条の14第2項である。本条2項は法定受託事務では違法性のみを審査基準とする。ここでのひっかけは、「不当性審査の対象範囲」の点にある。

学習ポイント:法定受託事務の審査は違法性のみ。不当性は自治事務だけの基準。

第250条の14第2項、関連:第2条第8項・第9項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成24年 問21肢2

A市の法定受託事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになる。

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正しい

法定受託事務への国の関与が違法の場合、国地方係争処理委員会は当該行政庁に対し理由を付し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告する(地方自治法250条の14第2項)。正しい。

解説で第250条の14を参照している問

問題で確認する

第250条の14の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。