第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
地方自治法 第250条の19(調停)
この条の要点
- 調停の成立要件:調停成立には双方の受諾文書が要る。一方だけでは不成立。
- 調停の開始権限:調停は委員会の職権で開始。当事者の申立ては不要。
条文原文
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第250条の19(調停)
委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
②前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
調停の成立要件
委員会による調停は、当事者の一方が調停案の受諾を記載した文書を委員会に提出した時点で成立する。
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正解 ×
誤り。調停は、調停案の受諾を記載した文書が当事者の双方から委員会に提出されたときに成立する。一方のみの受諾では成立しない。調停の本質が合意であることを考えれば当然である。根拠条文は第250条の19である。本条は双方の受諾文書提出を成立要件とする。ここでのひっかけは、「一方の受諾で成立との誤り」の点にある。
学習ポイント:調停成立には双方の受諾文書が要る。一方だけでは不成立。
第250条の19
調停の開始権限
委員会は、審査の申出があった場合において相当と認めるときは、当事者の申立てがなくても職権で調停案を作成してこれを当事者双方に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
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正解 ○
正しい。調停は委員会が職権で開始する手続であり、審査の申出がある場合に相当と認めるとき、調停案の作成・受諾勧告・理由を付した要旨公表を行うことができる。根拠条文は第250条の19である。本条は職権による調停案作成・受諾勧告・公表を定める。ここでのひっかけは、「申立てか職権か」の点にある。
学習ポイント:調停は委員会の職権で開始。当事者の申立ては不要。
第250条の19
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の19の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。