資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

地方自治法 第250条の3(許認可等の標準処理期間)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会による審査の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 標準処理期間:標準処理期間の公表は努力義務、事務開始は法的義務。
  • 標準処理期間の性質:標準処理期間の公表は努力義務。公表しないことは直ちに違法ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第250条の3(許認可等の標準処理期間)

国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

②国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

標準処理期間

国又は都道府県は、団体からの申請等が事務所に到達してから許認可等をするまで通常要すべき標準の期間を定めて公表するよう努めなければならず、申請等がその提出先の事務所に到達したときは遅滞なく事務を開始しなければならない。

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正解 ○

正しい。標準処理期間は定めて公表するよう「努めるもの」(努力義務)であるのに対し、申請等到達時の事務開始は遅滞なく行わなければならない(義務)。両者の性質の違いがポイントである。第二百五十条の三1項は努力義務、2項は義務を定める。

学習ポイント:標準処理期間の公表は努力義務、事務開始は法的義務。

第二百五十条の三1項・2項

標準処理期間の性質

標準処理期間の設定・公表は国又は都道府県の法的義務であり、これを公表していないことは直ちに違法となる。

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正解 ×

誤り。標準処理期間は定めて公表するよう努めるものとされ、努力義務である。公表していないことは直ちに違法とまではならない。申請等到達時の事務開始が遅滞なく行われないことは義務違反となる。第二百五十条の三1項は「努めるものとする」と努力義務にとどめる。

学習ポイント:標準処理期間の公表は努力義務。公表しないことは直ちに違法ではない。

第二百五十条の三1項

問題で確認する

第250条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。