資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

地方自治法 第250条の2(許認可等の基準)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会による審査の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査基準の公表:許認可等の審査基準は定めて公表が義務(特別の支障を除く)。
  • 取消基準の公表:取消し等の基準は公表の努力義務。許認可基準は公表義務。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第250条の2(許認可等の基準)

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

②国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

③国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

審査基準の公表

国又は都道府県は、団体からの申請等に係る許可・認可その他の処分で団体に利益を与えるものの判断の基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

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正解 ○

正しい。団体からの申請等に係る許認可等の判断の基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き公表しなければならない。審査の透明性を確保する仕組みである。第二百五十条の二1項が審査基準の策定・公表を定める。

学習ポイント:許認可等の審査基準は定めて公表が義務(特別の支障を除く)。

第二百五十条の二1項

取消基準の公表

許認可等の取消し等の判断の基準についても、申請等に係る許認可等の基準と同様に、行政上特別の支障があるときを除き公表する法的義務がある。

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正解 ×

誤り。取消し・変更・効力の消滅その他不利益な処分の判断の基準については、定めて公表するよう努めるものとされる努力義務である。利益を与える許認可等の基準の公表義務とは段階が異なる。第二百五十条の二2項は取消し等の基準を「努めるものとする」とする。

学習ポイント:取消し等の基準は公表の努力義務。許認可基準は公表義務。

第二百五十条の二2項

問題で確認する

第250条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。