第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
この条の要点
- 拒否・取消時の理由提示:拒否・取消時は内容・理由の書面交付が義務。
- 理由提示の形式:拒否処分の理由は書面交付が必須。口頭では不可。
条文原文
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第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
拒否・取消時の理由提示
国又は都道府県は、団体に対し申請等に係る許可・認可その他の処分を拒否する処分をするとき、又は許認可等の取消しその他の不利益な処分をするときは、その内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
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正解 ○
正しい。団体に対する許認可等の拒否処分や、許認可等の取消しその他不利益な処分をする場合、その内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。理由提示を書面化する義務である。第二百五十条の四1項が書面交付義務を定める。
学習ポイント:拒否・取消時は内容・理由の書面交付が義務。
第二百五十条の四1項
理由提示の形式
団体に対して申請等に係る許認可等を拒否する処分をする場合、理由の提示は口頭で足り、書面の交付は必要ない。
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正解 ×
誤り。拒否する処分をするときはその内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。口頭による理由説明では足りず、書面交付が法定の義務である。同項は「書面を交付しなければならない」と明記する。この取扱いは第二百五十条の四1項の規定に基づく。
学習ポイント:拒否処分の理由は書面交付が必須。口頭では不可。
第二百五十条の四1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。