第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
この条の要点
- 国による同一事務処理の通知時期:同一事務の国の処理は原則事前通知だが、緊急時は相当期間内の事後通知で足りる。
- 緊急処理後の通知内容:緊急処理でも事後には内容及び理由を記した書面通知が必要。
条文原文
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第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
②前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
国による同一事務処理の通知時期
国の行政機関が普通地方公共団体の自治事務として処理されている事務と同一の事務を処理するときは、どのような場合でも事前に書面で通知しなければならず、差し迫った必要があっても事後の通知では許されない。
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正解 ×
誤り。原則は処理前の書面通知だが、差し迫った必要があるときは事前通知を要せず、当該事務を処理した後相当の期間内に書面による通知をすれば足りる。原則と例外の関係を正確に押さえる必要がある。根拠条文は第250条の6である。本条は原則事前通知を定めつつ、差し迫った必要がある場合の事後通知の例外を置く。ここでのひっかけは、「事前通知義務の絶対化」の点にある。
学習ポイント:同一事務の国の処理は原則事前通知だが、緊急時は相当期間内の事後通知で足りる。
第250条の6
緊急処理後の通知内容
国の行政機関が、差し迫った必要があるため事前の通知をしないで普通地方公共団体の自治事務と同一の事務を処理した場合、その処理の内容及び理由を記載した書面による通知を相当の期間内に行わなければならない。
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正解 ○
正しい。国の行政機関が自治事務と同一の内容の事務を自ら処理するときは、あらかじめ処理の内容及び理由を記載した書面で団体に通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合は事前の通知を要しない(250条の6第1項)。その場合でも、自ら処理した後相当の期間内に同項の通知をしなければならない(同条2項)。
学習ポイント:緊急処理でも事後には内容及び理由を記した書面通知が必要。
第250条の6第1項ただし書・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。