第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第250条の5(届出)
この条の要点
- 届出の形式的審査と到達主義:形式要件の適合さえあれば到達で履行完了。実質の適法性は問わない。
- 添付書類欠落の届出:形式要件には添付書類の完備も含まれる。不備があれば到達だけでは履行にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第250条の5(届出)
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
この条文の〇×問題(2問)
届出の形式的審査と到達主義
普通地方公共団体が法令に基づく届出をするとき、その届出書の記載事項に不備がなく添付すべき書類も整っていて法令上の形式要件をすべて満たしている場合、届出の義務は届出書が提出先の機関の事務所に到達した時点で履行されたものとされる。
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正解 ○
正しい。届出が記載事項・添付書類など法令上の形式要件をすべて満たしていれば、届出書が提出先の機関の事務所に到達した時に、届出をすべき手続上の義務は履行されたものとみなされる。届出内容の実質的な適法性はこのみなし効果の要件ではない。
学習ポイント:形式要件の適合さえあれば到達で履行完了。実質の適法性は問わない。
第250条の5、関連:第250条の3・第250条の4
添付書類欠落の届出
普通地方公共団体が行う届出に添付すべき書類の一部が欠けている場合でも、届出書本体が提出先の機関の事務所に到達した時点で、届出をすべき手続上の義務は履行されたものとされる。
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正解 ×
誤り。届出の到達時に届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされるのは、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた形式上の要件に適合している場合である(250条の5)。添付書類が欠けていれば形式上の要件に適合しないため、到達しただけでは義務を履行したことにならない。
学習ポイント:形式要件には添付書類の完備も含まれる。不備があれば到達だけでは履行にならない。
第250条の5
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。