第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第一款 国地方係争処理委員会
地方自治法 第250条の7(設置及び権限)
この条の要点
- 国地方係争処理委員会の設置と所掌:係争委員会の審査対象は『国の』関与に限られる。
- 都道府県関与の審査の帰属:県の関与の審査は自治紛争処理委員、国の関与のみ係争委員会。
条文原文
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第250条の7(設置及び権限)
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
②委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の〇×問題(2問)
国地方係争処理委員会の設置と所掌
この委員会は総務省の中に設けられており、国の関与をめぐる審査申出に関わる事項を、法定の権限として取り扱う機関である。
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正解 ○
正しい。委員会は総務省に置かれ、国の関与に関する審査の申出に係る事項を法律の定める権限として処理する機関である。国の関与を審査する点が自治紛争処理委員との決定的な違いである。根拠条文は第250条の7である。本条は委員会を総務省に置き所掌事務を定める。ここでのひっかけは、「審査対象は国の関与か県の関与か」の点にある。
学習ポイント:係争委員会の審査対象は『国の』関与に限られる。
第250条の7、関連:第251条の3
都道府県関与の審査の帰属
国地方係争処理委員会は、都道府県の機関が市町村に対して行う関与に関する審査の申出についても、国の関与と同様に審査して勧告する権限を有する。
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正解 ×
誤り。委員会が審査するのは国の関与に限られる。市町村に対する都道府県の関与に関する審査は自治紛争処理委員が担うもので、委員会の所掌には含まれない。機関の取り違えに注意が必要である。根拠条文は第250条の7である。都道府県関与の審査は自治紛争処理委員の事件とされ委員会の権限外。ここでのひっかけは、「審査機関の取り違え」の点にある。
学習ポイント:県の関与の審査は自治紛争処理委員、国の関与のみ係争委員会。
第250条の7、関連:第251条の3
根拠・関連条文
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第250条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。