第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
地方自治法 第251条の2(調停)
この条の要点
- 団体間調停の成立要件:団体間調停は全当事者の受諾文書が成立要件。
- 調停への付託権者:県当事者の紛争→大臣、その他の団体間紛争→知事が調停に付す。
条文原文
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第251条の2(調停)
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
②当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
③自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
④自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
⑤自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
⑥自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
⑦第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
⑧総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
⑨自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
⑩第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
団体間調停の成立要件
自治紛争処理委員による普通地方公共団体相互間の紛争の調停は、調停案の受諾を記載した文書が、いずれかの当事者から総務大臣又は都道府県知事に提出された時点で成立する。
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正解 ×
誤り。調停は、受諾を記載した文書が当事者のすべてから提出されたときに成立する。一部の当事者の受諾では足りず、全当事者の合意が必要である。根拠条文は第251条の2である。本条は当事者すべての受諾文書提出を成立要件とする。ここでのひっかけは、「全当事者受諾の要否」の点にある。
学習ポイント:団体間調停は全当事者の受諾文書が成立要件。
第251条の2
調停への付託権者
団体間の紛争で都道府県ないしその機関が一方の当事者となる場合の付託権者は総務大臣、それ以外の団体間や機関間の争いは都道府県知事が、文書による申請または自らの権限により委員を選んで調停へ付する。
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正解 ○
正しい。調停に付する権限は、都道府県又はその機関が当事者の紛争では総務大臣、それ以外の団体間・機関間紛争では都道府県知事にあり、文書による申請又は職権で発動する。根拠条文は第251条の2である。本条は紛争の当事者構成により付託権者を大臣・知事に振り分ける。ここでのひっかけは、「紛争当事者による振り分け」の点にある。
学習ポイント:県当事者の紛争→大臣、その他の団体間紛争→知事が調停に付す。
第251条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第251条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。