資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続

地方自治法 第251条の3(審査及び勧告)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/自治紛争処理委員・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 市町村の審査申出先:県関与の審査は総務大臣経由で自治紛争処理委員に付される。
  • 審査申出の手続経路:県関与の審査申出は総務大臣宛で、委員も大臣が任命する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第251条の3(審査及び勧告)

総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

一 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示

二 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

②総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

③総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

④前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。

一 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁

二 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁

三 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁

⑤第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

⑥第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

⑦第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

⑧自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。

⑨第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

⑩総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

⑪自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

⑫自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。

⑬第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

⑭総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

⑮次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

一 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

二 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

三 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定

四 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定

五 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定

六 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定

七 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

この条文の〇×問題(2問)

市町村の審査申出先

市町村の長が担当業務に対する県の関与で公権力行使に当たるものへ異議を唱える際は、書面をもって総務大臣宛に委員審査の付託を求める形を取り、大臣側は遅滞なく委員を選任して審査にかける義務を負う。

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正解 ○

正しい。市町村への都道府県の関与の審査は自治紛争処理委員が担い、その開始は総務大臣への文書による申出で行う。大臣には速やかに委員を任命し審査に付す義務がある。根拠条文は第251条の3第1項・第4項である。本条は大臣への申出と大臣の委員任命義務を定める。ここでのひっかけは、「申出先と審査者の分離構造」の点にある。

学習ポイント:県関与の審査は総務大臣経由で自治紛争処理委員に付される。

第251条の3第1項・第4項

審査申出の手続経路

市町村が都道府県の関与に不服があるときは、市町村長は当該都道府県の知事に対して審査の申出をし、知事が自ら任命する自治紛争処理委員の審査に付される。

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正解 ×

誤り。都道府県の関与に関する審査の申出は総務大臣に対して行い、総務大臣が自治紛争処理委員を任命して審査に付す。利害関係者である知事への申出や知事による任命ではない点に注意する。根拠条文は第251条の3第1項・第4項である。本条は申出先を総務大臣、任命権者を大臣と定める。ここでのひっかけは、「申出先のすり替え」の点にある。

学習ポイント:県関与の審査申出は総務大臣宛で、委員も大臣が任命する。

第251条の3第1項・第4項

問題で確認する

第251条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。