第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第四款 事務の委託
地方自治法 第252条の16(事務の委託の効果)
この条の要点
- 受託団体の条例の効力:受託団体の条例は委託団体の条例として効力を持つ。
- 委託団体宛規定の適用先:委託団体宛の法令規定は委託の範囲で受託団体に適用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の16(事務の委託の効果)
普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
受託団体の条例の効力
事務委託を引き受けた側の団体が定めたその事務の管理運営に関わる条例や規則等は、規約で別段の取り決めがない限り、委託元団体の条例等と同様の効力を持つ。
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正解 ○
正しい。受託団体の委託事務に関する条例・規則・規程は、委託団体のものとしての効力を有する(規約の別段の定めを除く)。どの団体の法が効力を持つかの帰属が論点である。根拠条文は第252条の16第1項である。本条1項は受託団体の条例等を委託団体のものと同効とする。ここでのひっかけは、「条例の帰属先」の点にある。
学習ポイント:受託団体の条例は委託団体の条例として効力を持つ。
第252条の16第1項
委託団体宛規定の適用先
委託された事務の管理及び執行に関する法令中、委託した団体又はその執行機関に適用すべき規定は、依然として委託した団体側にのみ適用され、委託を受けた団体には適用されない。
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正解 ×
誤り。事務を委託して受託団体の長等に管理執行させる場合、その事務の管理及び執行に関する法令中、委託した団体又はその執行機関に適用すべき規定は、委託された事務の範囲内において、委託を受けた団体又はその執行機関について適用があるものとされる(252条の16前段)。委託団体側にのみ適用されるわけではない。
学習ポイント:委託団体宛の法令規定は委託の範囲で受託団体に適用される。
第252条の16前段
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の16の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。