第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第五款 事務の代替執行
地方自治法 第252条の16の2(事務の代替執行)
この条の要点
- 代替執行における処理の名:代替執行=相手方の名で処理。委託=自己の名で処理。
- 代替執行の発生要件:代替執行は相手方の『求め』が発動要件。勝手にはできない。
条文原文
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第252条の16の2(事務の代替執行)
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。
②前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
③第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
代替執行における処理の名
事務の代替執行は、代替執行をする団体が自己の名において事務を管理及び執行する点で、事務の委託と同じ構造をもつ。
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正解 ×
誤り。代替執行では、代替執行をする団体の執行機関が当該他の団体又はその長・委員会等の名において管理・執行する。自己の名で処理するのは事務の委託であり、両者の構造は正反対である。根拠条文は第252条の16の2である。本条は相手方の名において処理する旨を定める。ここでのひっかけは、「委託との構造の違い」の点にある。
学習ポイント:代替執行=相手方の名で処理。委託=自己の名で処理。
第252条の16の2、関連:第252条の14
代替執行の発生要件
代替執行の形態は、相手方団体からの求めに応じる形で、話し合いによって規約を取り決めることにより行う。
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正解 ○
正しい。代替執行は相手方団体の求めに応じる形で行われ、協議による規約を前提とする。職権や委託とは発動の経路が異なる。根拠条文は第252条の16の2である。本条は『求めに応じて』を発動要件とする。ここでのひっかけは、「求めの必要性」の点にある。
学習ポイント:代替執行は相手方の『求め』が発動要件。勝手にはできない。
第252条の16の2
根拠・関連条文
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第252条の16の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。