第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第四款 事務の委託
地方自治法 第252条の14(事務の委託)
この条の要点
- 事務委託における処理の名:委託=受託側が自己の名で処理。相手方の名でするのは代替執行。
- 委託の手続要件:委託は協議→規約→双方の議会議決の順で成立。
条文原文
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第252条の14(事務の委託)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
②前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
③第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
事務委託における処理の名
普通地方公共団体が他の普通地方公共団体に事務を委託した場合、委託を受けた団体は委託した団体の名において当該事務を管理及び執行する。
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正解 ×
誤り。事務の委託では、委託を受けた団体の長又は同種の委員会・委員が自己の名において管理・執行する。相手方の名において処理するのは事務の代替執行であり、構造が異なる。根拠条文は第252条の14第1項である。本条は受託団体の執行機関がその名において処理すると定める。ここでのひっかけは、「委託と代替執行の区別」の点にある。
学習ポイント:委託=受託側が自己の名で処理。相手方の名でするのは代替執行。
第252条の14第1項、関連:第252条の16の2
委託の手続要件
事務の委託をするには、協議により規約を定め、委託する団体及び委託を受ける団体それぞれの議会の議決を経なければならない。
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正解 ○
正しい。事務の委託は、協議により規約を定めて行う(252条の14第1項)。この協議については、252条の14第3項が準用する252条の2の2第3項本文により、関係団体(委託する団体と委託を受ける団体)の議会の議決を経なければならない。規約・協議・議会の議決の順で成立する。
学習ポイント:委託は協議→規約→双方の議会議決の順で成立。
第252条の14第1項・第3項、関連:第252条の2の2第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の14の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。