第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第四節 条例による事務処理の特例
地方自治法 第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
この条の要点
- 条例による権限移譲後の執行主体:条例による権限移譲では執行者は市町村長。
- 移譲条例の事前協議:移譲条例の制定・改廃には関係市町村長への事前協議が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
②前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
③市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
④前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
条例による権限移譲後の執行主体
県が条例により知事の権限内の仕事の一部を市町村の事務とした場合、実際にその管理執行を担うのは市町村の長である。
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正解 ○
正しい。都道府県は、知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより市町村が処理することとすることができ、この場合、市町村が処理することとされた事務は当該市町村の長が管理し及び執行する(252条の17の2第1項)。執行主体が法定されている。
学習ポイント:条例による権限移譲では執行者は市町村長。
第252条の17の2第1項後段
移譲条例の事前協議
都道府県が知事の権限に属する事務の市町村への移譲を定める条例を制定する場合、都道府県知事は、あらかじめ都道府県議会に意見を求めれば足り、当該事務を処理することとなる市町村の長と協議する必要はない。
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正解 ×
誤り。知事の権限に属する事務を市町村に移譲する条例を制定し又は改廃する場合、知事はあらかじめ、その事務を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない(252条の17の2第2項)。また、市町村長の側から、議会の議決を経て、事務を処理することとするよう要請することもできる(同条3項)。
学習ポイント:移譲条例の制定・改廃には関係市町村長への事前協議が必須。
第252条の17の2第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問24肢1
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。
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妥当である
都道府県は知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村が処理するものとできる(自治法252条の17の2第1項)。妥当。
解説で第252条の17の2を参照している問
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第252条の17の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。