第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第六款 職員の派遣
地方自治法 第252条の17(職員の派遣)
この条の要点
- 派遣職員の退職手当の負担:退職手当・退職年金は派遣元負担が原則。特別の事情があれば協議で退職手当のみ派遣先負担可。
- 派遣職員の身分と費用負担:派遣職員は身分を併有し、給与・旅費は派遣先負担が原則。
条文原文
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第252条の17(職員の派遣)
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
②前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
③普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
④第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
派遣職員の退職手当の負担
他の普通地方公共団体へ派遣された職員の退職手当及び退職年金は、派遣の期間の長短にかかわらず、常に派遣を受けた団体が負担する。
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正解 ×
誤り。派遣された職員の退職手当及び退職年金又は退職一時金は、派遣をした団体の負担とされる(252条の17第2項本文)。ただし、派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、協議により、退職手当の全部又は一部を派遣を受けた団体の負担とすることができる(同項ただし書)。この協議の対象は退職手当であり、退職年金は含まれない。
学習ポイント:退職手当・退職年金は派遣元負担が原則。特別の事情があれば協議で退職手当のみ派遣先負担可。
第252条の17第2項本文・ただし書
派遣職員の身分と費用負担
求められて派遣された職員は受入団体の職員の身分を併せ持つことになり、給与類や旅費(退職時の手当を除く)は受入側の負担となる。
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正解 ○
正しい。派遣職員は、派遣をした団体の職員の身分を失うことなく派遣を受けた団体の職員の身分をあわせ有し、その給料、手当(退職手当を除く)及び旅費は、派遣を受けた団体の負担とされる(252条の17第2項)。身分の併有と費用の負担関係がともに2項に定められている。
学習ポイント:派遣職員は身分を併有し、給与・旅費は派遣先負担が原則。
第252条の17第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問24肢5
職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。
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正しい
職員の派遣は特別の必要があるとき他団体に派遣を求める制度(自治法252条の17)。
解説で第252条の17を参照している問
問題で確認する
第252条の17の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。