資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例

地方自治法 第252条の26の4(事務処理の調整の指示)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 広域調整の指示の相手方:広域調整指示の先は都道府県。市町村への通知は県経由でよい。
  • 市町村への通知経路:関係市町村への通知は都道府県を経由して行える。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の26の4(事務処理の調整の指示)

各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。

一 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。)

二 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの

三 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務

②前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

広域調整の指示の相手方

大臣は、国民安全への重大影響が懸念される事態で、ある市町村の区域を越える広域的視点から県と域内市町村の事務処理を整合させる必要性を認めた際、その県へ必要措置を取るよう指示できる。

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正解 ○

正しい。広域調整のための指示は都道府県に対して行われる。関係市町村への当該措置の通知は都道府県を経由して行うことができる。根拠条文は第252条の26の4第1項・第2項である。本条は県への指示と県経由の市町村通知を定める。ここでのひっかけは、「指示の対象団体」の点にある。

学習ポイント:広域調整指示の先は都道府県。市町村への通知は県経由でよい。

第252条の26の4第1項・第2項

市町村への通知経路

広域調整のための措置を講ずる旨の市町村に対する通知は、各大臣が直接行わなければならず、都道府県を経由することは許されない。

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正解 ×

誤り。関係市町村に対する当該措置の通知は、都道府県を経由して行うことができるとされる。直接通知に限られない。根拠条文は第252条の26の4第2項である。本条2項は県経由の通知を認める。ここでのひっかけは、「直接通知の必須性」の点にある。

学習ポイント:関係市町村への通知は都道府県を経由して行える。

第252条の26の4第2項

問題で確認する

第252条の26の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。