資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第一節 大都市に関する特例

地方自治法 第252条の20(区の設置)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 区長の選任方法:区長は長の補助機関たる職員の任用。公選ではない。
  • 区の設置根拠:指定都市は条例で区を設け区の事務所を置く義務がある。位置・名称・所管区域も条例事項。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の20(区の設置)

指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

②区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

③区にその事務所の長として区長を置く。

④区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

⑤区に選挙管理委員会を置く。

⑥第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。

⑦指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

⑧第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。

⑨指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。

⑩第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。

⑪前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

この条文の〇×問題(2問)

区長の選任方法

指定都市の区長は、当該区の区域の住民による公選により選ばれる。

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正解 ×

誤り。指定都市の区には事務所の長として区長を置き、区長は当該市の長の補助機関である職員をもって充てる(252条の20第3項・4項)。住民による公選ではない。なお、議会の同意を得て市長が選任し任期の定めがある総合区長(252条の20の2)とは異なる。

学習ポイント:区長は長の補助機関たる職員の任用。公選ではない。

第252条の20第3項・第4項

区の設置根拠

指定都市は、市長の仕事を分担させるために条例で市域を区に分け、それぞれに区役所を置くことが義務付けられている。

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正解 ○

正しい。指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする(252条の20第1項)。区の設置は義務である。区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌する事務は条例で定めなければならない(同条2項)。

学習ポイント:指定都市は条例で区を設け区の事務所を置く義務がある。位置・名称・所管区域も条例事項。

第252条の20第1項・第2項

問題で確認する

第252条の20の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。