第一編 総則
地方自治法 第2条
この条の要点
- 市町村の一般的な事務処理:市町村=原則的な事務処理、都道府県=広域・連絡調整・困難事務の包括団体。
- 法定受託事務の1号・2号の区別:第1号は国→都道府県等、第2号は都道府県→市町村・特別区。主体の向きに注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条
地方公共団体は、法人とする。
②普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
この条文の〇×問題(2問)
市町村の一般的な事務処理
市町村は基礎的団体として、県に処理が割り当てられた事務を除き、原則的に地域における事務全般を担う立場にある。
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正解 ○
正しい。市町村は基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされた事務を除き、一般的に地域の事務等を処理する。対して都道府県は広域にわたる事務・市町村に関する連絡調整・市町村が処理するのに適当でない事務を担う包括団体である。
学習ポイント:市町村=原則的な事務処理、都道府県=広域・連絡調整・困難事務の包括団体。
第2条第3項・第5項
法定受託事務の1号・2号の区別
法定受託事務のうち第二号に分類されるのは、都道府県が本来果たすべき役割に係り県において適正な処理を特に確保する必要があるとして法定された、市町村や特別区の事務である。
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正解 ○
正しい。第二号法定受託事務は、法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は政令に特に定めるものをいう(2条9項2号)。国の役割に係る第一号と区別する。
学習ポイント:第1号は国→都道府県等、第2号は都道府県→市町村・特別区。主体の向きに注意。
第2条第9項1号・2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問22肢1
普通地方公共団体が処理する事務には、地域における事務と、その他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものとがある。
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妥当である
普通地方公共団体の事務は地域における事務と、法律・政令により処理するとされるその他の事務とがある(自治法2条)。
行政書士令和2年 問23肢1
都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う場合、当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。
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誤り
自治事務は法律に特に定めがなくても自治事務となり、特別の定めを要件としない(自治法2条)。誤り。
解説で第2条を参照している問
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。