資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例

地方自治法 第252条の26の10(職員の派遣義務)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 職員派遣の義務の限界:あつせんによる派遣義務は『著しい支障のない限り』。
  • 派遣あつせんの法的効果:あつせんは単なる斡旋ではなく条件付きの派遣義務を生む。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の26の10(職員の派遣義務)

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

職員派遣の義務の限界

職員派遣のあつせんがあった場合、普通地方公共団体の長又は委員会・委員は、その所掌する事務の遂行に著しい支障があるときでも、職員を派遣しなければならない。

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正解 ×

誤り。あつせんによる派遣義務は、その所掌する事務の遂行に著しい支障のない限りにおいて生じる。著しい支障がある場合には派遣を拒むことができる。根拠条文は第252条の26の10第1項である。本条は著しい支障のない限りの派遣義務を定める。ここでのひっかけは、「無条件性の誤り」の点にある。

学習ポイント:あつせんによる派遣義務は『著しい支障のない限り』。

第252条の26の10第1項

派遣あつせんの法的効果

総務大臣があつせんをした職員の派遣について、あつせんを受けた団体の長又は委員会・委員は、所掌する事務の遂行に著しい支障がなければ、適任と認める職員を派遣しなければならない。

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正解 ○

正しい。あつせんには法的な派遣義務が伴い、所掌事務に著しい支障がなければ適任と認める職員を派遣しなければならない。単なる努力義務ではない。根拠条文は第252条の26の10第1項である。本条はあつせんに基づく派遣義務を定める。ここでのひっかけは、「あつせんの効力」の点にある。

学習ポイント:あつせんは単なる斡旋ではなく条件付きの派遣義務を生む。

第252条の26の10第1項

問題で確認する

第252条の26の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。