第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
地方自治法 第252条の26の10(職員の派遣義務)
この条の要点
- 職員派遣の義務の限界:あつせんによる派遣義務は『著しい支障のない限り』。
- 派遣あつせんの法的効果:あつせんは単なる斡旋ではなく条件付きの派遣義務を生む。
条文原文
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第252条の26の10(職員の派遣義務)
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
職員派遣の義務の限界
職員派遣のあつせんがあった場合、普通地方公共団体の長又は委員会・委員は、その所掌する事務の遂行に著しい支障があるときでも、職員を派遣しなければならない。
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正解 ×
誤り。あつせんによる派遣義務は、その所掌する事務の遂行に著しい支障のない限りにおいて生じる。著しい支障がある場合には派遣を拒むことができる。根拠条文は第252条の26の10第1項である。本条は著しい支障のない限りの派遣義務を定める。ここでのひっかけは、「無条件性の誤り」の点にある。
学習ポイント:あつせんによる派遣義務は『著しい支障のない限り』。
第252条の26の10第1項
派遣あつせんの法的効果
総務大臣があつせんをした職員の派遣について、あつせんを受けた団体の長又は委員会・委員は、所掌する事務の遂行に著しい支障がなければ、適任と認める職員を派遣しなければならない。
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正解 ○
正しい。あつせんには法的な派遣義務が伴い、所掌事務に著しい支障がなければ適任と認める職員を派遣しなければならない。単なる努力義務ではない。根拠条文は第252条の26の10第1項である。本条はあつせんに基づく派遣義務を定める。ここでのひっかけは、「あつせんの効力」の点にある。
学習ポイント:あつせんは単なる斡旋ではなく条件付きの派遣義務を生む。
第252条の26の10第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の26の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。