資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第一節 通則

地方自治法 第252条の27(外部監査契約)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 外部監査契約の二類型:外部監査契約=包括と個別の2類型を区別する。
  • 個別外部監査契約の契機:個別外部監査は75条型・98条・199条・242条の請求・要求を契機とする。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の27(外部監査契約)

この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。

②この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

③この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

一 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体第七十五条第一項の請求

二 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体第九十八条第二項の請求

三 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体第百九十九条第六項の要求

四 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体第百九十九条第七項の要求

五 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体第二百四十二条第一項の請求

この条文の〇×問題(2問)

外部監査契約の二類型

外部監査契約には、毎年度包括的に監査を受けることを内容とする包括外部監査契約と、特定の請求又は要求に係る事項について監査を受けることを内容とする個別外部監査契約とがある。

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正解 ○

正しい。外部監査契約は包括外部監査契約と個別外部監査契約の二類型に分かれ、締結の契機と対象範囲が異なる。根拠条文は第252条の27第2項・第3項である。本条は包括・個別の二類型を定義する。ここでのひっかけは、「契約の種類」の点にある。

学習ポイント:外部監査契約=包括と個別の2類型を区別する。

第252条の27第2項・第3項、関連:第75条・第199条・第242条

個別外部監査契約の契機

個別外部監査契約は、住民の事務監査請求のみを契機として締結されるものであり、議会からの請求や団体の長の要求を契機とするものはない。

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正解 ×

誤り。個別外部監査契約は、住民の事務監査請求・議会からの監査請求・長の監査要求・財政的援助先等に係る長の監査要求・住民監査請求の五類型を契機として締結される。根拠条文は第252条の27第3項各号である。本条3項は五つの契機事由を列挙する。ここでのひっかけは、「発生事由の列挙範囲」の点にある。

学習ポイント:個別外部監査は75条型・98条・199条・242条の請求・要求を契機とする。

第252条の27第3項各号、関連:第75条・第98条・第199条・第242条

問題で確認する

第252条の27の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。