資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例

地方自治法 第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 知事の応援指示の可否:知事は求め→効かなければ指示という二段構え。
  • 知事の求めの相手方:県知事の求めの先は市町村の執行機関である。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)

都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。

②都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。

③前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。

この条文の〇×問題(2問)

知事の応援指示の可否

都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、いかなる場合でも市町村に対し他の市町村への応援を指示することはできず、求めることのみが許される。

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正解 ×

誤り。都道府県知事は、特に必要があると認めるときは応援を求めることができ、求めのみでは円滑な実施ができないと認めるときは、応援すべきことを指示することができる。求め→指示の二段構えである。根拠条文は第252条の26の7第1項・第2項である。本条は求めに始まり指示まで可能な段階的権限を定める。ここでのひっかけは、「求めと指示の区別」の点にある。

学習ポイント:知事は求め→効かなければ指示という二段構え。

第252条の26の7第1項・第2項

知事の求めの相手方

県知事が重大事態で特に必要と判断した場合には、市町村の長をはじめとする執行機関へ向けて、他の市町村への応援を行うよう求められる。

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正解 ○

正しい。都道府県知事は市町村の執行機関に対し応援の求めを行うことができる。求めの相手方は市町村の執行機関である。根拠条文は第252条の26の7第1項である。本条1項は知事による市町村への求めを定める。ここでのひっかけは、「求めの権限根拠」の点にある。

学習ポイント:県知事の求めの先は市町村の執行機関である。

第252条の26の7第1項

問題で確認する

第252条の26の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。