第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
地方自治法 第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)
この条の要点
- 大臣の緊急時の応援求め:大臣は原則県の求め経由だが、緊急時は直接の求めが可能。
- 大臣の応援指示の可否:求めが円滑でない場合は大臣が応援を指示できる。
条文原文
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第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
②各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
③各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
④各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑤事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
⑥事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。
⑦第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
この条文の〇×問題(2問)
大臣の緊急時の応援求め
大臣は、発生地域の県知事から依頼が来るのを待つ余裕がないほど緊急性が高い場面では、依頼を待つことなく他の知事や市町村長等へ応援を求められる。
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正解 ○
正しい。各大臣は、事態が発生した都道府県の知事等からの求めに応じて他の団体に応援を求めるのが原則であるが、特に緊急を要し、その求めを待ついとまがないと認めるときは、求めを待たずに他の都道府県知事や市町村長等に応援を求めることができる(252条の26の8第3項)。
学習ポイント:大臣は原則県の求め経由だが、緊急時は直接の求めが可能。
第252条の26の8第3項
大臣の応援指示の可否
各大臣は、事態発生都道府県の知事からの求めがない限り、他の都道府県や市町村に応援を指示することはいかなる場合もできない。
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正解 ×
誤り。各大臣は、応援の求めのみでは応援が円滑に実施されないと認めるときは、応援をすべきことを指示することができる(252条の26の8第4項)。また、特に緊急を要するときは、事態発生都道府県の知事の求めを待たずに応援を求めることもできる(同条3項)。知事からの求めがない限り一切指示できないわけではない。
学習ポイント:求めが円滑でない場合は大臣が応援を指示できる。
第252条の26の8第3項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の26の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。