第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
地方自治法 第252条の26の6(普通地方公共団体相互間の応援の要求)
この条の要点
- 団体間の応援義務:応援の求めには正当な理由がない限り応諾義務がある。
- 応援者の指揮権の帰属:応援者の指揮権は求めをした側の団体に帰属する。
条文原文
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第252条の26の6(普通地方公共団体相互間の応援の要求)
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。
②前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
この条文の〇×問題(2問)
団体間の応援義務
団体の長や委員会等は、国民の安全を脅かす重大事態において生命・身体・財産保護の措置に必要と判断した場合、他団体へ応援を依頼でき、依頼された側は正当事由がなければ応じる義務を負う。
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正解 ○
正しい。団体の長や委員会等は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の団体の長等に応援を求めることができ、求められた側は正当な理由がない限り応援に応じなければならない(252条の26の6第1項)。単なる任意の協力ではない。
学習ポイント:応援の求めには正当な理由がない限り応諾義務がある。
第252条の26の6第1項
応援者の指揮権の帰属
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における応援に応じた職員及び資機材は、応援をした側の団体の指揮の下で活動し、求めた側の団体はこれを指揮できない。
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正解 ×
誤り。応援に従事する者は、応援を求めた団体の長等の指揮の下に行動する(252条の26の6第2項)。応援をした側ではなく、措置を講ずる側の団体が指揮する。現地の状況を把握する側が措置を一体的に講ずるための規律であり、指揮の対象は応援に従事する者である。
学習ポイント:応援者の指揮権は求めをした側の団体に帰属する。
第252条の26の6第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の26の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。