第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第一節 通則
地方自治法 第252条の28(外部監査契約を締結できる者)
この条の要点
- 外部監査契約の相手方資格:外部監査人は個人の資格者。監査法人限定ではない。
- 契約締結の欠格事由:自団体の議員・職員は外部監査人になれない。
条文原文
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第252条の28(外部監査契約を締結できる者)
普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
二 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
三 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
②普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
③前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
五 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
六 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
七 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
八 当該普通地方公共団体の議会の議員
九 当該普通地方公共団体の職員
十 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
十一 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
十二 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
この条文の〇×問題(2問)
外部監査契約の相手方資格
普通地方公共団体が外部監査契約を締結できるのは監査法人に限られ、個人の資格者と契約することは認められない。
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正解 ×
誤り。締結相手方は、優れた識見を有する弁護士・公認会計士・会計検査や監査財務事務に従事し実務に精通する者とされており個人の資格者が想定される。必要時は税理士との契約も認められる。根拠条文は第252条の28第1項である。本条1項は弁護士・公認会計士・実務精通者を資格者とする。ここでのひっかけは、「主体の限定」の点にある。
学習ポイント:外部監査人は個人の資格者。監査法人限定ではない。
第252条の28第1項
契約締結の欠格事由
当該普通地方公共団体の議会の議員及び職員は、いかなる資格を有していても、その団体との間で外部監査契約を締結することはできない。
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正解 ○
正しい。当該団体の議会の議員及び職員は、外部監査契約を締結してはならない者として明記されている(252条の28第3項8号・9号)。弁護士・公認会計士等の資格を有していても、団体内部の者に外部監査を委ねることはできない。
学習ポイント:自団体の議員・職員は外部監査人になれない。
第252条の28第3項8号・9号
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の28の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。