第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第二款 協議会
地方自治法 第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
この条の要点
- 協議会からの脱退手続:協議会脱退=議会議決+2年前までの書面予告。
- 脱退予告の撤回:脱退予告は全団体の議会議決による同意があれば撤回可。
条文原文
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第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
②前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。
③第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
④普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
⑤第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
協議会からの脱退手続
協議会に参加している団体が離脱する際は、議会の議決を通過させた上、離脱日の二年前までに残り全ての関係団体へ文書で事前通告する方式が取られる。
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正解 ○
正しい。協議会からの脱退は、議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全関係団体へ書面で予告する方式で行う。期間・方式・議決の三要件を正確に押さえる。根拠条文は第252条の6の2第1項である。本条1項は議決・二年前の書面予告の要件を定める。ここでのひっかけは、「予告期間と方式」の点にある。
学習ポイント:協議会脱退=議会議決+2年前までの書面予告。
第252条の6の2第1項
脱退予告の撤回
いったん行われた協議会脱退の予告は、他の関係団体が同意しても撤回することができない。
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正解 ×
誤り。協議会からの脱退の予告は、他の全ての関係団体の同意を得た場合に限り撤回することができる(252条の6の2第3項)。この同意や撤回の同意の求めには、あらかじめ各団体の議会の議決を経る必要がある。一度予告すれば撤回が一切できないわけではない。
学習ポイント:脱退予告は全団体の議会議決による同意があれば撤回可。
第252条の6の2第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の6の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。