第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第254条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 法における人口の意義:自治法の人口=官報公示の国勢調査等。住民基本台帳ではない。
- 人口調査の種類:国勢調査『等』の全国的人口調査が基礎。官報公示が要件。
条文原文
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第254条
この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
この条文の〇×問題(2問)
法における人口の意義
地方自治法における人口は、各普通地方公共団体が毎年度作成する住民基本台帳の登録人口による。
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正解 ×
誤り。この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による。住民基本台帳の人口ではない点が引っかけである。根拠条文は第254条である。本条は人口の意義を官報公示の国勢調査等と定義する。ここでのひっかけは、「人口の算定根拠」の点にある。
学習ポイント:自治法の人口=官報公示の国勢調査等。住民基本台帳ではない。
第254条
人口調査の種類
地方自治法で用いる人口は、国勢調査に限らず、これに準ずる全国的な人口調査の結果で官報に公示されたものによる。
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正解 ○
正しい。人口は国勢調査またはこれに準ずる全国的な人口調査で官報に公示されたものによるとされる。『準ずる』調査も含む点が条文の正確な読み取りである。根拠条文は第254条である。本条は国勢調査又はこれに準ずる調査を人口の基礎とする。ここでのひっかけは、「準ずる調査の包含」の点にある。
学習ポイント:国勢調査『等』の全国的人口調査が基礎。官報公示が要件。
第254条
根拠・関連条文
問題で確認する
第254条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。