第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第255条の3
出題試験:行政書士
この条の要点
- 過料処分の手続保障:過料にも告知+弁明機会の付与が法定义務。
- 弁明機会の付与対象:告知・弁明は処分の相手本人に与えられる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第255条の3
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
過料処分の手続保障
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとするときは、秩序罰にすぎないため、処分を受ける者への事前告知や弁明の機会の付与を要しない。
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正解 ×
誤り。過料の処分をしようとする場合には、処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。過料であっても手続保障が課されている。根拠条文は第255条の3である。本条は過料処分に告知と弁明の機会を義務付ける。ここでのひっかけは、「告知・弁明の要否」の点にある。
学習ポイント:過料にも告知+弁明機会の付与が法定义務。
第255条の3
弁明機会の付与対象
過料の処分に当たり告知及び弁明の機会を与えられるのは、当該過料の処分を受ける者である。
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正解 ○
正しい。告知と弁明の機会は当該処分を受ける者に対して付与される。処分相手以外の第三者への告知は求められていない。根拠条文は第255条の3である。本条は告知・弁明の対象を処分を受ける者と定める。ここでのひっかけは、「機会の相手方」の点にある。
学習ポイント:告知・弁明は処分の相手本人に与えられる。
第255条の3
根拠・関連条文
問題で確認する
第255条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。