第二編 普通地方公共団体/第二章 住民
地方自治法 第13条
この条の要点
- 解職請求権の対象職:解職請求の対象は限定列挙。会計管理者・出納員等の職員は対象外。
- 解散請求と解職請求の性質:解散請求=議会全体、解職請求=個別公職。ともに日本国民たる住民の権利。
条文原文
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第13条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
②日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
③日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
この条文の〇×問題(2問)
解職請求権の対象職
住民による解職請求権の対象には、議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員、指定都市の総合区長等が含まれるが、会計管理者は含まれない。
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正解 ○
正しい。解職請求の対象は議員・長・副知事・副市町村長・指定都市の総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員・教育長・教育委員会の委員と限定列挙されており、会計管理者や教育長以外の補助機関の職員は対象外である。
学習ポイント:解職請求の対象は限定列挙。会計管理者・出納員等の職員は対象外。
第13条第2項・第3項
解散請求と解職請求の性質
議会の解散請求と長の解職請求は、いずれも日本国民たる住民が法律の定めるところにより行使できる直接請求権である。
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正解 ○
正しい。解散請求権と解職請求権は、ともに日本国民たる住民に認められる住民の直接請求権であり、公職の信任を住民が直接に問う民主的統制の手段である。前者は議会全体を、後者は個別の公職者を対象とする点で対象が異なる。
学習ポイント:解散請求=議会全体、解職請求=個別公職。ともに日本国民たる住民の権利。
第13条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。