資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則

地方自治法 第255条の2

分野:普通地方公共団体/補則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 法定受託事務の審査請求先:市町村の法受託処分の審査庁は対応する県の執行機関。
  • 不作為の審査請求先:不作為は審査庁か当該執行機関かを選べる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第255条の2

法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣

二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分都道府県知事

三 市町村教育委員会の処分都道府県教育委員会

四 市町村選挙管理委員会の処分都道府県選挙管理委員会

②普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。

この条文の〇×問題(2問)

法定受託事務の審査請求先

法定受託の事務に関して市町村の長その他の執行機関(教育委員会・選挙管理委員会を除く)が行った処分に不服の者が申し立てる審査請求は、特別な法定めがなければ県知事宛に出すものとされる。

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正解 ○

正しい。法定受託事務に係る処分についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、市町村長その他の市町村の執行機関の処分は都道府県知事に、市町村教育委員会の処分は都道府県教育委員会に、市町村選挙管理委員会の処分は都道府県選挙管理委員会に対してするなど、処分をした機関ごとに審査庁が定められている(255条の2第1項各号)。

学習ポイント:市町村の法受託処分の審査庁は対応する県の執行機関。

第255条の2第1項各号、関連:第2条第9項

不作為の審査請求先

法定受託事務に係る不作為についての審査請求は、定められた審査庁に対してのみすることができ、当該不作為に係る執行機関に対してすることはできない。

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正解 ×

誤り。法定受託事務に係る不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、各号に定める審査庁に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる(255条の2第1項後段)。審査庁に対してのみできるわけではない。

学習ポイント:不作為は審査庁か当該執行機関かを選べる。

第255条の2第1項後段

問題で確認する

第255条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。