第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の10
出題試験:行政書士
この条の要点
- 利益相反と代表権:利益相反では代表権なし→裁判所選任の特別代理人。
- 利益相反時の代表行為:利益相反は総会承認で解消せず、特別代理人が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の10
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
利益相反と代表権
団体と代表者の間で利害が衝突する事案では代表者は団体を代表できず、利害関係者または検察官からの請求を受けて裁判所が特別な代理人を選ぶ仕組みになっている。
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正解 ○
正しい。利益相反事項では代表者は代表権を有せず、裁判所が利害関係人又は検察官の請求により特別代理人を選任する。総会の承認による解決ではない。根拠条文は第260条の10である。本条は利益相反時の代表権欠如と特別代理人選任を定める。ここでのひっかけは、「代表権の排除と代理人」の点にある。
学習ポイント:利益相反では代表権なし→裁判所選任の特別代理人。
第260条の10
利益相反時の代表行為
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項でも、代表者は総会の承認さえあれば自ら団体を代表して行為することができる。
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正解 ×
誤り。利益相反事項では代表権を有しないため、総会の承認ではなく裁判所が利害関係人又は検察官の請求により選任する特別代理人が団体を代表する。根拠条文は第260条の10である。本条は代表権欠如と特別代理人制度を定める。ここでのひっかけは、「承認による回復の誤り」の点にある。
学習ポイント:利益相反は総会承認で解消せず、特別代理人が必要。
第260条の10
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。