第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の11
出題試験:行政書士
この条の要点
- 監事の設置義務:監事は任意機関。規約または総会決議で設置。
- 監事の設置方法:監事は規約または総会の決議で置く任意の機関。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の11
認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
この条文の〇×問題(2問)
監事の設置義務
認可地縁団体には、代表者と同様に、必ず一人以上の監事を置かなければならない。
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正解 ×
誤り。監事は規約又は総会の決議により一人又は数人を置くことができるとされる任意の機関である。必置の代表者と区別する。根拠条文は第260条の11第1項である。本条は監事を任意の機関と定める。ここでのひっかけは、「必置か任意か」の点にある。
学習ポイント:監事は任意機関。規約または総会決議で設置。
第260条の11第1項、関連:第260条の5
監事の設置方法
認可地縁団体に監事を置くときは、規約又は総会の決議により、一人又は数人を置くことができる。
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正解 ○
正しい。認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる(260条の11)。監事は任意の機関である。監事の職務は、財産の状況や代表者の業務執行の状況の監査、不正等があるときの総会への報告などである(260条の12)。
学習ポイント:監事は規約または総会の決議で置く任意の機関。
第260条の11、関連:第260条の12
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の11の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。