第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の5
出題試験:行政書士
この条の要点
- 代表者の設置義務:代表者は必置機関。監事との対比で覚える。
- 代表者の数:代表者は1人と法定。規約・総会決議で人を定める。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の5
認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
代表者の設置義務
認可地縁団体は、規約で代表者を置かない旨定めることにより、代表者なしで運営することができる。
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正解 ×
誤り。認可地縁団体には一人の代表者を置かなければならないと法定されており、規約で代表者不置とする選択は許されない。監事が任意なのと対照的である。根拠条文は第260条の5である。本条は代表者一人の必置を定める。ここでのひっかけは、「必置か任意か」の点にある。
学習ポイント:代表者は必置機関。監事との対比で覚える。
第260条の5、関連:第260条の11
代表者の数
認可された地縁団体には、代表を務める者を一名置くことが強制される。
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正解 ○
正しい。認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない(260条の5)。複数の代表者を置く制度は採られていない。代表者に関する事項は、認可の申請時に定める規約の記載事項とされている(260条の2第3項)。
学習ポイント:代表者は1人と法定。規約・総会決議で人を定める。
第260条の5、関連:第260条の2第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。