資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則

地方自治法 第260条の18

分野:普通地方公共団体/補則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 表決権の平等と表決方法:表決権は平等、書面・代理人による表決可。電磁的表決は規約・総会決議で。規約で別段可。
  • 表決権の格差設定:表決権は平等が原則。当然に貢献度で差を設けることはできないが、規約で別段の定めは可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第260条の18

認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

②認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

③前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。

④前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

表決権の平等と表決方法

規約に別段の定めがない限り、認可地縁団体の構成員それぞれの表決権は平等とされ、総会に出席しない構成員も書面や代理人によって表決をすることができる。

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正解 ○

正しい。各構成員の表決権は平等とし(260条の18第1項)、総会に出席しない構成員は書面又は代理人によって表決できる(同条2項)。規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて電磁的方法による表決もできる(同条3項)。ただし、これらの規定は規約に別段の定めがある場合には適用されない(同条4項)。

学習ポイント:表決権は平等、書面・代理人による表決可。電磁的表決は規約・総会決議で。規約で別段可。

第260条の18第1項〜第4項

表決権の格差設定

認可地縁団体では、構成員の団体への貢献度に応じて表決権の数に差を設けることが当然に認められる。

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正解 ×

誤り。認可地縁団体の各構成員の表決権は平等とされ(260条の18第1項)、法律上当然に貢献度に応じた差が認められるわけではない。もっとも、規約に別段の定めがある場合にはこの規定は適用されない(同条4項)ため、規約によって異なる取扱いを定める余地はある。

学習ポイント:表決権は平等が原則。当然に貢献度で差を設けることはできないが、規約で別段の定めは可能。

第260条の18第1項・第4項

問題で確認する

第260条の18の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。