第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の23
出題試験:行政書士
この条の要点
- 解散後の団体の存続:解散≠直ちに消滅。清算目的範囲で存続みなし。
- 解散時の消滅時期:清算は解散後に行う。清算目的の範囲で存続をみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の23
解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
解散後の団体の存続
解散状態の団体であっても、清算の目的の範囲内なら清算が結了するまでの間は存続しているものと扱われる。
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正解 ○
正しい。解散後も清算目的の範囲内で清算結了まで団体は存続をみなされる。法人格は清算中も限定的に続く。根拠条文は第260条の23である。本条は清算目的範囲内での存続みなしを定める。ここでのひっかけは、「清算目的での存続みなし」の点にある。
学習ポイント:解散≠直ちに消滅。清算目的範囲で存続みなし。
第260条の23
解散時の消滅時期
認可地縁団体は解散の時点で直ちに法人格を失うため、清算手続は解散前に終了していなければならない。
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正解 ×
誤り。解散した団体は清算の目的の範囲内で清算結了まで存続をみなされるため、清算は解散後に行われる。解散と同時の消滅ではない。根拠条文は第260条の23である。本条は解散後の存続みなしを明定する。ここでのひっかけは、「即時消滅の誤り」の点にある。
学習ポイント:清算は解散後に行う。清算目的の範囲で存続をみなされる。
第260条の23
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の23の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。