第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の44
この条の要点
- 合併の効力発生時期:合併の効力発生は告示。認可時点ではない。
- 効力発生時点の誤り:認可→異議手続→届出→告示で初めて効力発生。
条文原文
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第260条の44
市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
②認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
③合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。
④第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。
⑤第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
合併の効力発生時期
認可地縁団体の合併は、債権者の異議申述の機会に関する手続等を経て、合併手続終了の届出を受けた市町村長の告示によりその効力を生ずる。
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正解 ○
正しい。合併は認可だけでは効力を生じず、債権者保護手続と終了届出を経て市町村長が告示することにより効力が生ずる。効力発生の時点は告示である。根拠条文は第260条の44である。本条は市町村長の告示による効力発生を定める。ここでのひっかけは、「発生要件の確定」の点にある。
学習ポイント:合併の効力発生は告示。認可時点ではない。
第260条の44
効力発生時点の誤り
認可地縁団体の合併は、市町村長の認可があった時点で効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。合併は認可後も債権者の異議申述に関する公告・催告手続や合併終了の届出を経て、市町村長の告示により効力を生ずる。認可自体では効力は発生しない。根拠条文は第260条の44である。本条は効力発生を告示時点と定める。ここでのひっかけは、「認可時点との混同」の点にある。
学習ポイント:認可→異議手続→届出→告示で初めて効力発生。
第260条の44、関連:第260条の40から第42
根拠・関連条文
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第260条の44の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。