第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の43
出題試験:行政書士
この条の要点
- 権利義務承継の範囲:承継は一切の権利義務。行政処分由来のものも含む。
- 承継団体の確定:存続・設立団体が消滅団体の一切の権利義務を承継。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の43
合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の〇×問題(2問)
権利義務承継の範囲
合併により消滅した認可地縁団体の権利義務のうち、行政庁の認可・処分に基づくものは承継の対象とならない。
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正解 ×
誤り。合併後存続する団体又は合併により設立した団体は消滅団体の一切の権利義務を承継し、行政庁の認可・処分その他の処分に基づく権利義務も含まれる。根拠条文は第260条の43である。本条は一切の権利義務の承継を定め行政処分由来を明示的に含める。ここでのひっかけは、「承継対象の限定の誤り」の点にある。
学習ポイント:承継は一切の権利義務。行政処分由来のものも含む。
第260条の43
承継団体の確定
合併の結果として存続する団体や新たに設立された団体には、消滅した側の権利・義務すべてが包括的に引き継がれる。
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正解 ○
正しい。合併存続団体・合併設立団体は消滅団体の権利義務を包括承継する。吸収・新設のどちらの類型でも承継が生じる。根拠条文は第260条の43である。本条は存続・設立団体への包括承継を定める。ここでのひっかけは、「承継の主体」の点にある。
学習ポイント:存続・設立団体が消滅団体の一切の権利義務を承継。
第260条の43
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の43の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。