第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の46
この条の要点
- 公告期間の下限:登記関係者異議手続の公告期間は三月を下らない。
- 公告申請の要件:公告申請は所有・10年占有・構成員名義・所在不明の疎明が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の46
認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
②市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。
③前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。
④市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。
⑤第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
公告期間の下限
登記関係者等に異議を述べる機会を与えるための公告の期間は、二月以上あれば足りる。
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正解 ×
誤り。登記関係者等に異議を述べるべき旨の公告の期間は、三月を下ってはならない(260条の46第2項)。二月以上で足りるとする点が誤りであり、下限は三月である。所有権の登記がない不動産の登記の特例で、異議の機会を十分に確保するために長めの期間が定められている。
学習ポイント:登記関係者異議手続の公告期間は三月を下らない。
第260条の46第2項
公告申請の要件
名義人の居所が不明な不動産の登記を進めるため公告を申請する際、団体は自らがその不動産を所有していること、十年以上所有の意思をもって平穏・公然と占有していること、登記名義人が全て構成員又は元構成員であること、登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを疎明する資料を添える必要がある。
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正解 ○
正しい。公告申請には、団体の所有・十年以上の平穏公然の占有・名義人が全員構成員又は元構成員であること・登記関係者の所在不明の四点を疎明する資料の添付が必要である。根拠条文は第260条の46第1項各号である。本条1項は四つの疎明事項を列挙する。ここでのひっかけは、「疎明資料の内容」の点にある。
学習ポイント:公告申請は所有・10年占有・構成員名義・所在不明の疎明が必要。
第260条の46第1項各号
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の46の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。