第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の47
この条の要点
- 単独での登記申請:証する情報があれば単独で移転登記申請が可能。
- 移転登記の申請方式:証する情報で共同申請原則の例外が認められる。
条文原文
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第260条の47
不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
②不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
単独での登記申請
公告期間内に登記関係者等から異議が述べられず承諾があったものとみなされ、証する情報の提供を受けた認可地縁団体は、当該団体のみで当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。市町村長から証する情報の提供を受けた団体は、登記名義人らと共同せず当該団体のみで所有権の保存・移転の登記を申請できる。共同申請原則の例外である。根拠条文は第260条の47第2項である。本条2項は団体のみでの移転登記申請を認める。ここでのひっかけは、「共同申請原則の例外」の点にある。
学習ポイント:証する情報があれば単独で移転登記申請が可能。
第260条の47第2項、関連:第260条の46第3項・第4項
移転登記の申請方式
証する情報の提供を受けた場合でも、登記名義人の承諾が直接に確認できない以上、認可地縁団体は登記名義人と共同でなければ所有権移転の登記を申請できない。
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正解 ×
誤り。証する情報の提供を受けた団体は、当該団体のみで所有権の移転の登記を申請することができる。所在不明の名義人との共同申請を要しないのがこの制度の趣旨である。根拠条文は第260条の47第2項である。本条は単独申請を可能とする特例を定める。ここでのひっかけは、「共同申請の要求の誤り」の点にある。
学習ポイント:証する情報で共同申請原則の例外が認められる。
第260条の47第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の47の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。