第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第263条の3
この条の要点
- 連合組織への回答の義務:新たな事務負担施策への意見には回答義務。他は努力義務。
- 意見申出の経路:連合組織は届出が前提。内閣へは総務大臣経由で意見申出。
条文原文
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第263条の3
都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
②前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
③内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
④前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
⑤各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
連合組織への回答の義務
総務大臣への届出をした全国的連合組織からの意見の申出に対し、内閣はいかなる場合も回答する義務を負わない。
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正解 ×
誤り。意見が地方公共団体に新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は遅滞なく回答するものとされる。それ以外の意見にも回答するよう努める義務がある。根拠条文は第263条の3第3項・第4項である。本条は努力義務と法定义務の二段の回答規定を置く。ここでのひっかけは、「回答義務の強度」の点にある。
学習ポイント:新たな事務負担施策への意見には回答義務。他は努力義務。
第263条の3第3項・第4項
意見申出の経路
知事・市町村長・議長らが組織する全国的連合体のうち総務大臣宛に届出を済ませたものは、地方自治に影響する法令や施策について大臣を通して内閣への意見表明や国会への意見書提出が認められる。
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正解 ○
正しい。届出をした連合組織は、総務大臣を経由して内閣への意見申出、又は国会への意見書提出ができる。届出が前提要件である。根拠条文は第263条の3第1項・第2項である。本条は届出済み連合組織の意見申出権を定める。ここでのひっかけは、「申出先と経由」の点にある。
学習ポイント:連合組織は届出が前提。内閣へは総務大臣経由で意見申出。
第263条の3第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第263条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。