第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区
地方自治法 第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)
この条の要点
- 特別区の事務範囲の限界:特別区の事務は都の一体的処理事務を除く。
- 都の一体的処理の役割:都は広域事務+大都市一体性のための一体的処理事務を担う。
条文原文
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第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)
都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
②特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
③都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
特別区の事務範囲の限界
基礎自治体としての特別区には、都が区域全体として統一的に扱うとされた事務をも含めて、市町村が担うとされる事務すべてが割り当てられている。
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正解 ×
誤り。特別区は、区域を通じて都が一体的に処理するものとされた事務を除き、市町村が処理するものとされる事務を処理する。一体的処理事務は都の分担である。根拠条文は第281条の2第2項である。本条2項は一体的処理事務の除外を定める。ここでのひっかけは、「一体的処理事務の除外」の点にある。
学習ポイント:特別区の事務は都の一体的処理事務を除く。
第281条の2第2項
都の一体的処理の役割
都の役割としては、広域団体としての業務や各区との連絡調整業務に加え、大都市圏での行政の一体性・統一性を保つ見地から区域全体で一括して扱う必要がある業務も担う。
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正解 ○
正しい。都は、広域団体としての事務・連絡調整事務のほか、一体性・統一性確保のため一体的処理が必要な市町村事務相当の事務を処理する。都と特別区の役割分担の核心である。根拠条文は第281条の2第1項である。本条1項は都の一体的処理事務を定める。ここでのひっかけは、「都の役割の範囲」の点にある。
学習ポイント:都は広域事務+大都市一体性のための一体的処理事務を担う。
第281条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第281条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。