資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区

地方自治法 第282条(特別区財政調整交付金)

分野:特別地方公共団体/特別区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 財政調整交付金の交付者:財政調整交付金は都が条例で特別区に交付する制度。
  • 交付金の制度主体:財政調整交付金の交付主体は都であり国ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第282条(特別区財政調整交付金)

都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

②前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

③都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

④総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

財政調整交付金の交付者

都区間ならびに区相互の財源を均衡させ、区の行政運営を自主的かつ計画的に支えるため、都は条例に基づく財政調整の交付金を各区へ出す仕組みになっている。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする(282条1項)。財源は、本来市町村税として課される税のうち都が課するもの(固定資産税等)の収入額の一定割合などである(同条2項)。

学習ポイント:財政調整交付金は都が条例で特別区に交付する制度。

第282条第1項・第2項

交付金の制度主体

特別区財政調整交付金は、国が特別区の財政を調整するために交付する交付金である。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。財政調整交付金は都が条例に基づき交付するものであり、国による交付制度ではない。地方交付税等の国の財政調整と混同しないこと。根拠条文は第282条第1項である。本条は都の交付義務を定める。ここでのひっかけは、「交付者のすり替え」の点にある。

学習ポイント:財政調整交付金の交付主体は都であり国ではない。

第282条第1項

問題で確認する

第282条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。