第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区
地方自治法 第281条(特別区)
この条の要点
- 特別区が処理する事務:特別区=都処理分を除く市の事務+固有の特別区事務。
- 特別区の団体性質:特別区は特別地方公共団体。都との事務配分あり。
条文原文
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第281条(特別区)
都の区は、これを特別区という。
②特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
この条文の〇×問題(2問)
特別区が処理する事務
都が行うと法令上決められた事務を除けば、地域内の事務や市が担うとされたもの、さらに特別区自身に割り当てられた事務は特別区が処理する役割を負う。
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正解 ○
正しい。特別区は、都が処理するとされた事務を除き、市が処理することとされる事務及び特別区自体が処理することとされる事務を処理する。都処理分の除外が重要な限定である。根拠条文は第281条第2項である。本条2項は特別区の事務配分を定める。ここでのひっかけは、「都・市・区の事務配分」の点にある。
学習ポイント:特別区=都処理分を除く市の事務+固有の特別区事務。
第281条第2項、関連:第2条
特別区の団体性質
特別区は普通地方公共団体の一種であり、市と同じ仕組みで事務を処理するため、都が処理する事務との権限配分の区別は設けられていない。
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正解 ×
誤り。特別区は特別地方公共団体であり(1条の3第3項)、普通地方公共団体ではない。都の区を特別区といい(281条1項)、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務等を処理する(同条2項)。都との間で事務の配分が設けられている点で、市と同じ制度ではない。
学習ポイント:特別区は特別地方公共団体。都との事務配分あり。
第281条、関連:第1条の3第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第281条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。