資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区

地方自治法 第283条(市に関する規定の適用)

分野:特別地方公共団体/特別区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 市規定の特別区への適用:市の規定は原則特別区に適用(特例を除く)。
  • 他法令の適用と調整特例:他法令は事務関連分のみ適用+政令による調整特例あり。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第283条(市に関する規定の適用)

この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

②他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

③前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

市規定の特別区への適用

法律や政令に別途の規定が置かれている部分を除いて、この法律の中で市について定められた規定は特別区にもあてはまる。

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正解 ○

正しい。自治法中の市に関する規定は、法律・政令の特別の定めがあるものを除き、特別区に適用される。市規定の適用が原則である。根拠条文は第283条第1項である。本条1項は市規定の特別区への適用を定める。ここでのひっかけは、「準用の範囲」の点にある。

学習ポイント:市の規定は原則特別区に適用(特例を除く)。

第283条第1項

他法令の適用と調整特例

他の法令の市に関する規定は、事務配分にかかわらずすべて特別区にそのまま適用されるため、政令による調整的な特例は設けられていない。

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正解 ×

誤り。他法令の市規定は、特別区が処理することとされる事務に関するものだけが適用され、都区間・区相互間の調整上そのまま適用しがたいときは政令で特別の定めをすることができる。根拠条文は第283条第2項・第3項である。本条は適用範囲の限定と政令による調整特例を定める。ここでのひっかけは、「そのまま適用の限界」の点にある。

学習ポイント:他法令は事務関連分のみ適用+政令による調整特例あり。

第283条第2項・第3項

問題で確認する

第283条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。