第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第二節 一部事務組合
地方自治法 第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 一部事務組合からの脱退:組合脱退=議会議決+2年前までの書面予告。
- 残余一団体の場合の効果:脱退で構成団体が1になれば一部事務組合は解散する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。
②前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。
③第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
④第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
一部事務組合からの脱退
構成団体が組合から抜ける際は、議会の議決を経た上で、離脱予定日の二年前までに他の全構成団体へ書面による予告を行う方式が採られている。
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正解 ○
正しい。脱退は、議会の議決を経て、脱退日の二年前までに他の全構成団体へ書面で予告する方式による。規約変更の許可手続を経なくてよい特則である。根拠条文は第286条の2第1項である。本条1項は議決と二年前書面予告による脱退を定める。ここでのひっかけは、「予告期間と方式」の点にある。
学習ポイント:組合脱退=議会議決+2年前までの書面予告。
第286条の2第1項
残余一団体の場合の効果
構成団体の脱退により一部事務組合の構成団体が一となった場合でも、残余の団体が組合をそのまま継続することができる。
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正解 ×
誤り。脱退により構成団体が一となったときは、当該一部事務組合は解散するものとされる。一団体のみの組合は存続できない。根拠条文は第286条の2第4項である。本条4項は構成団体一の場合の解散を定める。ここでのひっかけは、「存続の可否」の点にある。
学習ポイント:脱退で構成団体が1になれば一部事務組合は解散する。
第286条の2第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第286条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。