第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第二節 一部事務組合
地方自治法 第287条(規約等)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 組合職員の兼職:組合の議員・職員は構成団体の議員・職員と兼任可能。
- 規約の必要記載事項:組合規約の必要記載事項は法定の7項目とされる。
条文原文
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第287条(規約等)
一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合の構成団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
②一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
この条文の〇×問題(2問)
組合職員の兼職
一部事務組合の議会の議員やその他の職員は、兼職禁止の原則により、構成団体の議会の議員や長その他の職員と兼ねることができない。
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正解 ×
誤り。組合の議会の議員・職員は、兼職制限の規定にかかわらず、構成団体の議会の議員・長その他の職員と兼ねることができる。兼職を認める特例がある。根拠条文は第287条第2項である。本条2項は兼職禁止規定にかかわらず兼任を認める。ここでのひっかけは、「兼職禁止の誤り」の点にある。
学習ポイント:組合の議員・職員は構成団体の議員・職員と兼任可能。
第287条第2項、関連:第92条第2項・第141条第2項
規約の必要記載事項
一部事務組合の規約には、組合の名称・構成団体・共同処理する事務・事務所の位置・議会の組織及び議員の選挙方法・執行機関の組織及び選任方法・経費の支弁方法を定めなければならない。
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正解 ○
正しい。これら七項目は規約の必要記載事項とされる。共同処理事務や経費支弁方法など組合運営の骨格事項が列挙されている。根拠条文は第287条第1項である。本条1項は七つの必要記載事項を列挙する。ここでのひっかけは、「記載事項の内容」の点にある。
学習ポイント:組合規約の必要記載事項は法定の7項目とされる。
第287条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第287条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。