第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第一節 総則
地方自治法 第285条の2(設置の勧告等)
この条の要点
- 設置許可後の手続:知事の連合許可は公表+大臣報告の双方が必要。
- 組合設置の勧告権:組合設置の勧告は都道府県知事が市町村・特別区に行う。
条文原文
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第285条の2(設置の勧告等)
公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
②都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
③総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
設置許可後の手続
都道府県知事が広域連合設置の許可をしたときは、公表を要せず、総務大臣への報告のみで足りる。
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正解 ×
誤り。知事は広域連合設置の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに総務大臣に報告しなければならない。公表と報告は両方必要である。根拠条文は第285条の2第2項である。本条2項は公表と報告の双方を義務付ける。ここでのひっかけは、「公表・報告の要否」の点にある。
学習ポイント:知事の連合許可は公表+大臣報告の双方が必要。
第285条の2第2項
組合設置の勧告権
公益上の必要性が認められる際には、県知事が関係する市町村や特別区へ向かって、組合や連合を作るべきだと勧められる。
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正解 ○
正しい。知事は公益上必要な場合に、関係する市町村・特別区に対し一部事務組合又は広域連合の設置を勧告できる。根拠条文は第285条の2第1項である。本条1項は知事の設置勧告権を定める。ここでのひっかけは、「勧告権者と対象」の点にある。
学習ポイント:組合設置の勧告は都道府県知事が市町村・特別区に行う。
第285条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第285条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。