第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第三節 広域連合
地方自治法 第291条の7(広域計画)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 広域計画の変更権限:広域計画の作成・変更は広域連合の議会の議決事項。
- 広域計画の拘束力:広域計画は連合と構成団体の双方の事務処理を規律する。
条文原文
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第291条の7(広域計画)
広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
②広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
③広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
④広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
⑤広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
⑥広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
広域計画の変更権限
広域計画は広域連合の長の裁量で変更でき、議会の議決を要しない。
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正解 ×
誤り。広域計画の作成・変更ともに広域連合の議会の議決を経る必要がある。長の専権ではない。計画の重要性に対応した議決主義である。根拠条文は第291条の7第1項・第3項である。本条は作成・変更の議会議決を定める。ここでのひっかけは、「変更の手続」の点にある。
学習ポイント:広域計画の作成・変更は広域連合の議会の議決事項。
第291条の7第1項・第3項
広域計画の拘束力
広域計画の定めには連合自体のみならずそれを構成する各団体も従い、計画を土台にして事務を進めなければならない。
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正解 ○
正しい。広域計画は広域連合自身のみならず構成団体の事務処理の基準としても機能し、構成団体にも計画に基づく事務処理が求められる。根拠条文は第291条の7第4項である。本条4項は連合及び構成団体の計画への服従を定める。ここでのひっかけは、「計画の効力範囲」の点にある。
学習ポイント:広域計画は連合と構成団体の双方の事務処理を規律する。
第291条の7第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第291条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。