資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第三節 広域連合

地方自治法 第291条の2(広域連合による事務の処理等)

分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 国・県事務の広域連合への委譲:国→法律・政令、県→条例で連合へ事務を委譲できる。
  • 連合からの事務処理要請:連合長は議会議決で国・県へ事務処理の要請ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第291条の2(広域連合による事務の処理等)

国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

②都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

③第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

④都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

⑤都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

この条文の〇×問題(2問)

国・県事務の広域連合への委譲

国の側は大臣権限内の事務の中で連合の仕事と関係あるものを法律ないし政令によって、県の側は自県が参加しない連合向けに執行機関権限内の事務を条例で、各々連合の仕事とすることが可能な仕組みがある。

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正解 ○

正しい。国は法律・政令で、都道府県は条例で、広域連合の事務に関連する自らの権限事務を連合が処理することとできる。権限の定め方の差異に注意する。根拠条文は第291条の2第1項・第2項である。本条は国・県それぞれの委譲方式を定める。ここでのひっかけは、「委譲の可否と方式」の点にある。

学習ポイント:国→法律・政令、県→条例で連合へ事務を委譲できる。

第291条の2第1項・第2項

連合からの事務処理要請

広域連合は、いかなる場合も国や都道府県に対し、その権限に属する事務を広域連合が処理するよう要請することはできない。

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正解 ×

誤り。広域連合の長は、議会の議決を経て、国の行政機関の長(都道府県加入の連合)又は都道府県(加入しない連合)に対し、密接に関連する事務の一部を連合が処理するよう要請することができる。根拠条文は第291条の2第4項・第5項である。本条4項・5項は議会議決を経た要請権を定める。ここでのひっかけは、「要請権の有無」の点にある。

学習ポイント:連合長は議会議決で国・県へ事務処理の要請ができる。

第291条の2第4項・第5項

問題で確認する

第291条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。