資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則

地方自治法 第3条

分野:総則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 都道府県の名称変更の法形式:名称変更:都道府県は法律、その他の団体は条例。形式の区別を押さえる。
  • 市町村の名称変更手続:名称変更後の流れ:長→知事に報告→総務大臣に通知→告示+機関通知。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条

地方公共団体の名称は、従来の名称による。

②都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

③都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

④地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

⑤地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

⑥都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

⑦前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

都道府県の名称変更の法形式

都道府県の名称を変更しようとするときは、当該都道府県の条例で定めることとされ、議会の議決を経た上で総務大臣の告示により効力を生ずる。

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正解 ×

誤り。都道府県の名称変更は条例ではなく法律で定める事項である。条例で定めるのは都道府県以外の地方公共団体の名称変更であり、告示は名称変更報告を受けた総務大臣の手続であって効力発生要件として条例と並ぶものではない。

学習ポイント:名称変更:都道府県は法律、その他の団体は条例。形式の区別を押さえる。

第3条第2項・第3項

市町村の名称変更手続

市が名称変更の条例を制定した場合、市長は直ちに変更後の名称と変更日を都道府県知事に報告し、知事はこれを総務大臣に通知し、総務大臣は告示するとともに関係行政機関の長に通知する。

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正解 ○

正しい。市町村の名称変更は条例で定めるが、その制定・改廃後は、長が都道府県知事に変更後の名称と変更日を直ちに報告し、知事から総務大臣への通知を経て、総務大臣が告示し国の関係行政機関の長に通知する連鎖構造になっている。

学習ポイント:名称変更後の流れ:長→知事に報告→総務大臣に通知→告示+機関通知。

第3条第5項〜第7項

問題で確認する

第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。